2019年10月から消費税が10%に

あなたの会社にも迫られる
会計システムに必要な対応とは?

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消費税率引き上げの流れ

2019年10月1日より
消費税率が
10%に引き上げられました

消費税率は、2014年4月に8%に引き上げられた後、2015年10月には10%に引き上げられる予定でした。
しかし、増税が経済や生活などに与える影響を懸念し、政府は2度にわたり増税を先送りしていましたが、
とうとう2019年10月1日より10%に引き上げられました。

*最新情報は以下のサイトでご確認ください。

税制改正のポイント

重要なポイントは
1軽減税率2経過措置

ポイント 1軽減税率

消費税の増税によって、高所得者層より低所得者層の方が負担が大きくなること(逆進性)を防ぐために、「日々の生活において幅広い消費者が消費・利活用しているものに係る消費税負担を軽減する」という考え方に基づき、特定の品目に対しては軽減税率(8%)が適用されます。
その中でも特に「外食」については食べる場所などによって定義が細かく分類されていますので注意が必要です。

軽減税率の対象となる品目

  • 飲食料品

    酒類・外食を除く
    飲料食品

  • 新聞

    週2回以上発行される新聞
    (定期購読契約に基づく)

「外食」の定義

8% 「外食にあたらない」事例
軽減税率を適用

10% 「外食にあたる」事例
軽減税率を適用

  •  
  • 8%:「外食にあたらない」事例 = 軽減税率を適用
  • 10%:「外食にあたる」事例 = 標準税率を適用

牛丼屋・
ハンバーガー店

  • 牛丼屋・
    ハンバーガー店

  • テイクアウト
  • 店内飲食

コンビニ

  • コンビニ

  • 弁当・惣菜
    イートインコーナーがある場合でも、
    持ち帰りとして販売されるときは
    軽減税率を適用
  • イートインコーナーでの飲食を
    前提に提供される飲食料品
    例:トレイに載せて座席まで運ばれる、
    返却の必要がある食器に盛られた食品

屋台・
フードコート

  • 屋台・
    フードコート

  • 屋台での軽食
    いすやテーブル等の飲食設備がない場合
  • フードコートでの飲食

給食・
ケータリング等

  • 給食・
    ケータリング等

  • 有料老人ホーム等での
    飲食料品※の提供、学校給食
  • ケータリング・出張料理

※1食あたり640円以下かつ一日の累計額が1,920円まで

そば屋・ピザ屋

  • そば屋・ピザ屋

  • 出前・宅配
  • 店内飲食

ポイント 2経過措置

改正後の税率は、適用開始日以後に行われる各種取引に対して適用されますが、適用開始日以後に行われる一部の取引(請負工事や資産の貸付など)については、改正前の税率を適用するという経過措置が講じられています。

主な経過措置の内容

適用開始日
2019年10月1日(消費税10%引き上げ開始日)
指定日
2019年4月1日(消費税10%引き上げ開始日の半年前)
前回適用開始日
2014年4月1日(消費税8%引き上げ開始日)
前回指定日
2013年10月1日(消費税8%引き上げ開始日の半年前)

1. 旅客運賃等

2019年10月1日以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、競馬場、競輪場、美術館、遊園地等への入場料金のうち、2014年4月1日から2019年9月30日までの間に領収しているもの

2. 電気料金等

継続供給契約に基づき、2019年10月1日前から継続して供給している電気、ガス、水道、電話、灯油に係る料金等で、2019年10月1日から2019年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するもの

3. 請負工事等

2013年10月1日から2019年3月31日までの間に締結した工事(製造を含みます。)に係る請負契約(一定の要件に該当する測量、設計及びソフトウェアの開発等に係る請負契約を含みます。)に基づき、2019年10月1日以後に課税資産の譲渡等を行う場合における、当該課税資産の譲渡等

4. 資産の貸付け

2013年10月1日から2019年3月31日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、2019年10月1日前から同日以後引き続き貸付けを行っている場合(一定の要件に該当するものにかぎります。)における、2019年10月1日以後に行う当該資産の貸付け

5. 指定役務の提供

2013年10月1日から2019年3月31日までの間に締結した役務の提供に係る契約で当該契約の性質上役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないもので、当該役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割で支払われる契約(割賦販売法に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、指定役務の提供(*)に係るものをいいます。)に基づき、2019年10月1日以後に当該役務の提供を行う場合において、当該契約の内容が一定の要件に該当する役務の提供

*「指定役務の提供」とは、冠婚葬祭のための施設の提供その他の便益の提供に係る役務の提供をいいます。

6. 予約販売に係る書籍等

2019年4月1日前に締結した不特定多数の者に対する定期継続供給契約に基づき譲渡する書籍その他の物品に係る対価を2019年10月1日前に領収している場合で、その譲渡が2019年10月1日以後に行われるもの

※軽減税率が適用される取引については、本経過措置の適用はありません。

7. 特定新聞

不特定多数のものに週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞で、発行者が指定する発売日が2019年10月1日前であるもののうち、その譲渡が2019年10月1日以後に行われるもの

※軽減税率が適用される取引については、本経過措置の適用はありません。

8. 通信販売

通信販売の方法により商品を販売する事業者が、2019年4月1日前にその販売価格等の条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、2019年10月1日前に申込みを受け、提示した条件に従って2019年10月1日以後に行われる商品の販売

※軽減税率が適用される取引については、本経過措置の適用はありません。

9. 有料老人ホーム

2013年10月1日から2019年3月31日までの間に締結した有料老人ホームに係る終身入居契約(入居期間中の介護料金が入居一時金として支払われるなど一定の要件を満たすものにかぎります。)に基づき、2019年10月1日前から同日以後引き続き介護に係る役務の提供を行っている場合における、2019年10月1日以後に行われる当該入居一時金に対応する役務の提供

10. 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に規定する再商品化等

家電リサイクル法に規定する製造業者等が、同法に規定する特定家庭機器廃棄物の再商品化等に係る対価を2019年10月1日前に領収している場合(同法の規定に基づき小売業者が領収している場合も含みます。)で、当該対価の領収に係る再商品化等が2019年10月1日以後に行われるもの

軽減税率と経過措置の
8%の内訳

  現行 2019年10月1日以降
標準税率 軽減税率 経過措置
消費税率 6.3% 7.8% 6.24% 6.3%
地方消費税率 1.7% 2.2% 1.76% 1.7%
合計 8.0% 10.0% 8.0% 8.0%
現行
消費税率 6.3%
地方消費税率 1.7%
合計 8.0%
2019年10月1日以降
  標準税率 軽減税率 経過措置
消費税率 7.8% 6.24% 6.3%
地方
消費税率
2.2% 1.76% 1.7%
合計 10.0% 8.0% 8.0%

自社には軽減税率や経過措置の対象の取引が無いように見えても、
打ち合わせや忘年会などの飲食関連の経費も対象になるため、
全ての事業者の対応が
必須です

会計システムに必要な対応

これからの会計システムでは
品目ごとに異なった税率を
設定できることが必須
(一定の税率を前提にしたシステムでは対応不可)

軽減税率制度の導入により、商品の仕入れや販売といった取引の中で、標準税率と軽減税率の2つの税率が混在します。
税額計算は、原則として売上または仕入れを税率ごとに区分して行うことが必要です。
特に請求書等においては必要な記載事項が次の2段階で追加されます。

請求書等の方式の変化

  • 2019年10月〜

    1区分記載請求書等保存方式

  • 2023年10月〜

    2適格請求書等保存方式
    (インボイス方式)

方式 1区分記載請求書等
保存方式

2019年10月1日から2023年9月30日までの間は、今までの「請求書等保存方式」を維持しつつ、区分経理に対応するための措置として「区分記載請求書等保存方式」が導入されました。
従来の請求書の記載事項に加え、「軽減税率の対象品目である旨」および「税率ごとに区分して合計した対価の額」の2点の追加記載が求められます。

方式 2適格請求書等保存方式
(インボイス方式)

2023年10月1日からは、「適格請求書等保存方式(インボイス方式)」が導入されます。
区分記載請求書等保存方式に加え、「適格請求書発行事業者の登録番号」および「税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率」の2点の追加記載が求められます。

なお、2023年10月1日より、適格請求書発行事業者登録制度の登録を受けた課税事業者は、取引の相手方(課税事業者)から求められた場合の適格請求書等の交付及び写しの保存が義務付けられます(適格請求書発行事業者として登録を受けた課税事業者のみ適格請求書等を交付することができます。)。
なお、適格請求書発行事業者の登録については、2021年10月1日から申請の受付が始まります。

1区分記載請求書等保存方式

2適格請求書等保存方式
(インボイス方式)

  • 2019年10月1日
    軽減税率制度開始

  • 経過措置期間(4年間)

  • 2023年10月1日
    インボイス制度開始

  • 請求書等保存方式
    (現行制度)
  • 1区分記載請求書等保存方式
  • 2適格請求書等保存方式
    (インボイス方式)
  • 記載項目

    ・発行者の氏名または名称
    ・取引年月日
    ・取引内容
    ・取引金額
    ・交付を受ける者の氏名または名称
  • 記載項目

    ・発行者の氏名または名称
    ・取引年月日
    ・取引内容
    ・取引金額
    ・交付を受ける者の氏名または名称
    1軽減税率の対象品目である旨
    2税率ごとに合計した対価の額
  • 記載項目

    ・発行者の氏名または名称
    ・取引年月日
    ・取引内容
    ・取引金額
    ・交付を受ける者の氏名または名称
    1軽減税率の対象品目である旨
    2税率ごとに合計した対価の額
    3税率ごとの消費税額
    4適格請求書発行事業者の登録番号
  • 請求書等保存方式
    (現行制度)
  • 記載項目

    ・発行者の氏名または名称
    ・取引年月日
    ・取引内容
    ・取引金額
    ・交付を受ける者の氏名または名称
  • 1区分記載請求書等保存方式
  • 記載項目

    ・発行者の氏名または名称
    ・取引年月日
    ・取引内容
    ・取引金額
    ・交付を受ける者の氏名または名称
    1軽減税率の対象品目である旨
    2税率ごとに合計した対価の額
  • 2適格請求書等保存方式
    (インボイス方式)
  • 記載項目

    ・発行者の氏名または名称
    ・取引年月日
    ・取引内容
    ・取引金額
    ・交付を受ける者の氏名または名称
    1軽減税率の対象品目である旨
    2税率ごとに合計した対価の額
    3税率ごとの消費税額
    4適格請求書発行事業者の登録番号

軽減税率や経過措置の複雑な条件や請求書等の記載事項の追加による
仕入税額控除の要件変更など、消費税増税に伴い、
経理業務が複雑化します

これを機に
会計システムの見直しを
しませんか?

MJSの消費税改正対応について

以下の製品シリーズにおいて、消費税率10%への入出力と軽減税率8%および経過措置8%に対応しました。

■会計事務所向けシリーズ

  • ACELINK NX-Pro

■企業向けシリーズ

  • Galileopt DX / Galileopt NX-Plus
  • MJSLINK DX / MJSLINK NX-Plus
  • MJS税務DX / MJS税務NX-Plus
  • Edge Tracker
  • ACELINK NX-CE
  • かんたんクラウド
  • かんたん!シリーズ
  • iCompassNX
  • MJSお金の管理
  • 商い哲人EX

製品の特長 1複数税率に対応!

軽減税率や経過措置によって日付や科目ごとに税率が異なる場合において、それぞれの税率をあらかじめ設定することで、仕訳時に科目に対応した税率が自動で適用されます。仕訳ごとに税率を変更することもできます。

各システムの対応内容は以下の通りです。

1.会計

①会計/消費税申告書
  • 消費税率10%への入出力に対応しました。
  • 軽減税率8%および経過措置8%に対応しました。
  • 軽減税率対象品目の売上税額、仕入税額の計算の特例に対応しました。
  • 賃借料など前払する費用は平成31年9月に消費税率10%の入力を可能としました。
    (※平成31年10月をまたぐ会計期間の場合に可能。)
  • 消費税申告書の新様式に対応しました。
②資産管理
  • 消費税率10%の入出力に対応しました。
  • リース管理の経過措置8%に対応しました。

2.販売

①販売管理
  • 消費税率10%への入出力に対応しました。
  • 軽減税率8%および経過措置8%に対応します。
  • 伝票・請求書などに印字する軽減税率マークの追加および出力に対応しました。
  • 商品マスタに軽減税率区分の設定を追加しました。
②事務所請求管理
  • 消費税率10%への入出力に対応しました。
  • 経過措置8%に対応しました。

製品の特長 2複数税率・軽減税率に対応!

同じ科目でも、日付や取引内容によって課税区分や税率の判断を要する場合があります。その場合でも当該補助や摘要に課税区分や税率を設定することで、仕訳入力段階で適切な税率を自動表示することができます。

セミナー情報

消費税改正に向けての準備は万全でしょうか。
軽減税率制度に伴う経理業務や会計システムの対応方法など、
あなたの会社に必要な対応を詳しくご説明します。

全国の消費税セミナー
サポート

導入後も安心して
ご利用いただける
豊富な
サポートサービスを
展開しています。

  • 導入支援
    導入支援
    導入時の設定や操作説明など全国にある支社・営業所からMJS社員が直接訪問して作業、対応させていただきます。また、ソフトウェアだけでなく、ハードウェアの選定からセキュリティ対策まで、お客様の規模・ご要望に合わせたIT化をトータルでバックアップします。
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    システムの新しい運用提案や担当者様変更の際のシステムの操作説明など導入後のサポートも充実しています。また、ハードウェアやネットワークの障害時に安心の各種保守サービスも提供しております。
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    全国で定期的に開催されているシステム研修会やスキルアップセミナー、資格取得講座の優待サービス、アプリケーションのe-Learningの提供など、スキルアッププログラムを多数取り揃えています。
  • 情報提供サービス
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    業務に役立つ便利ツールや、アプリケーション活用を支援するシステム情報、税務、経営、商事法、会計といった実務に役立つ情報など、最新の情報をサポートサイトで提供しています。
MJSについて

ミロク情報サービスは
財務および経営情報サービスの専門企業として
45年以上の実績を
積み上げてきた
財務のプロです。

財務システムの販売だけでなく、情報セキュリティや災害対策などを含め、
システムが正常に機能し業務改善する環境づくりを総合的に支援しております。

  • 財務システムの導入実績 13年連続No.1
  • 導入企業 18,000件
  • 導入会計事務所 8,400件

* 2009年〜2023年中堅・中小企業向け(年商50億円未満)財務・会計管理ソリューションライセンス売上高 エンドユーザ渡し価格べース 株式会社矢野経済研究所調べ 2024年7月現在
* 本調査結果は、定性的な調査・分析手法による推計である。

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