これまでは従業員数501人以上の企業に対してパート・アルバイトの社会保険の加入が
義務的適応の対象でしたが、
法改正によりその範囲を段階的に拡大し
2022年10月から従業員数が101人以上の企業、
2024年には51人以上の企業に対し
パート・アルバイトの方の
社会保険の加入が義務化されます。
対象企業
従業員数のカウント方法
A+Bの合計が
「現在の厚生年金保険の適応対象者」となります。
社内準備
社内準備の流れ
厚生年金保険
「被保険者資格取得届」
を届出
加入者対象の把握
まずは加入対象者を把握しましょう。
新たな加入対象者は、下の条件を全て満たす
パート・アルバイトの方です。
-
週の所定労働時間が20時間以上とは
詳しく見る閉じる週の「所定労働時間」とはパートやアルバイトの方の就業規則や雇用契約書等で定められた労働時間のこと指し、通常の週で計算します。(年末年始、夏季休暇、祝祭日など特別休日の週は含みまぜん)
例えば
1日3時間勤務の場合3時間x5日=15時間
(×非対象)
1日4時間勤務の場合4時間x5日=20時間
(○対象)
1日5時間勤務の場合5時間x5日=25時間
(○対象)
※残業時間は含みません。所定時間が週単位で決まっていない場合
1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合は平均労働時間で計算します。所定労働時間が
1ヶ月単位で定められている場合は、1ヶ月の所定労働時間を12分の52で除した時間で計算します。
1年単位で定められている場合は、1年の所定労働時間を52で除した時間で計算します。※1年間の月数を12、週数を52として週単位の労働時間に換算するものです。
-
月額賃金が8.8万円以上とは
詳しく見る閉じる週給、日給、時間給を月額に換算したものに、各諸手当等を含めた所定内賃金の額が、8.8万円以上である場合となります。ただし、次に掲げる賃金は除きます。
以下は月額賃金に含まれません。
- 臨時に支払われる賃金および1月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:結婚手当、賞与等)
- 時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(例:割増賃金等)
- 最低賃金法で算入しないことを定める賃金
(例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当)
-
2ヶ月を超える雇用の見込みがあるとは
詳しく見る閉じる雇用期間が1年以上である場合や
雇用期間が1年未満であり、次のア、イのいずれかに該当する場合は対象となります。ア.雇用契約書に契約が更新される、または更新される可能性がある旨が明示されている
イ.更新などで1年以上雇用された実績がある -
学生ではないとは
詳しく見る閉じる大学、高等学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程に限る)等に在学する生徒または学生は適用対象外となります。ただし、次に掲げる方は被保険者となります。
ただし以下は対象者となります。
- 卒業見込証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に
勤務する予定の方 - 休学中の方
- 大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の方等
- 卒業見込証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に
社内周知
社内の加入対象者に周知をしましょう。
新たに加入対象となるパート・アルバイトの
みなさんに、
法律改正の内容が確実に
伝わるよう、社内での連絡にメールを
利用したり、
社内のシステムを活用し、
社内の周知に努めましょう。
従業員との
コミュニケーション
必要に応じて
説明会や個人面談を実施しましょう。
その際に、以下のキャリアアップにつながる
提案をすることも可能です。
書類の作成・届出
詳しくは、厚生労働省の
社会保険適用拡大特設サイトに
記載されています。
支援制度
中小企業の生産性向上に資する
取り組みを支援する
支援制度をご紹介します。
補助金IT導入補助金
IT導入補助金とは
IT導入補助金は、「中小企業・小規模事業者などがITツール(ソフトウエア、サービスなど)を導入する際の経費の一部を補助し、業務効率化・売上アップをサポートする」こ
とを目的として支給されるものです。業務効率化や売上アップといった経営課題の解決を担うITツールの導入を推進することで、企業の経営力向上・強化を図るためのものです。
IT導入補助金の申請は、ITベンダー・サービス事業者からなる「IT導入支援事業者」と共同で行う複雑なプロセスで構成されており、スムーズに交付を受けるにはIT導入支援事
業者による適切なサポートが欠かせません。MJSは、IT導入支援事業者として会計/受発注/決済/EC(電子商取引)に関わる多数の製品・サービスを登録しており、補助金申
請についても豊富なノウハウがあります。IT導入補助金の申請をご検討なら、お気軽にご相談ください。
助成金キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金は短時間労働者の
労働時間を延長した場合や、
積極的に社会保険拡大を行なった場合などに
助成金を受け取れます。
令和4年4月1日現在
出典:「キャリアアップ助成金」(厚生労働省)
(令和4年4月1日に利用)など
令和4年度キャリアアップ助成金パンフレット
(令和4年3月31日に利用)
申請期日が過ぎると
助成金が受け取れません!