【会場&WEB】同族会社に対する貸付金債権の相続財産該当性を検証する
税理士の顧客のほとんどは、同族会社です。そして、同族会社は代表者からの借入金により資金需要を賄っている状態が少なからず存在します。
そのような場合で、代表者に相続が発生した場合、代表者から同族会社に貸付けられていた金銭債権の相続財産該当性について問題となることがあります。
勿論、返済能力が充分である法人については、その金銭債権は相続財産となり、相続税の課税対象となることは当然のことですが、その同族会社が債務超過の状態にあり長年にわたって返済が滞っている場合などは、その相続財産該当性に疑問符を付けざるを得ません。
本講座では、貸付債権の相続財産該当性についての裁決・判決等を紹介し、どのような場合に相続財産となり、どのような場合は相続財産から除かれるかを検証します。
1 貸付金債権に関する判決・裁決についての考察
(1)原則的な判決
(2)債務超過について
(3)相続開始後の解散・営業譲渡・裁判上の和解等
2 債務免除
開催日時 | 2023年09月15日(金) 13:30~16:30 |
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講師 |
税理士 |
会場 |
ビエント高崎 403号室
〒370-0006 |
カテゴリ | 所長・職員研修 |
セミナー形式 | ハイブリッド型セミナー |
対象 | 会計事務所様向け |
受講料 | 関東信越ミロク会計人会会員1人目 無料 上記会員2人目以降 2,000円(税込) TVS会員 5,000円(税込) 一般 7,000円(税込) ※関東信越ミロク会計人会以外の会員様・またはTVSにご加入の方は5,000円、TVSにご加入でない方は7,000円を頂戴いたします。 ※テキストのみの提供はいたしておりません。 |
認定 | 関東信越税理士会認定研修 日本FP協会継続教育単位認定(3単位) |
備考 | ※当研修はハイブリッド開催(『会場受講』または『Web受講』)となります。 本ページからご希望の参加方法(『Web参加』または『会場参加』)を選択してお申込み下さい。 ※会場での受講は原則としてお申込み順とさせていただき、定員を超過した場合は『Web受講』でのご案内となります。(会場受講定員:20名) ※テキストはPDFファイルにて無料でご提供致します。(別途冊子ご希望の場合は税込2,000円頂戴いたします。) ※冊子ご希望の場合は締切日の9月1日までにご連絡下さい。 ※テキストのPDFファイルは開催の3日前頃にメールでご提供させていただきます。 ※本研修会にお申込みされた方に、後日1週間のアーカイブ視聴(録画データの視聴)をご案内予定です。 配信日:配信日:9月19日(火)~9月26日(火) ※【関東信越税理士会のみ】アーカイブ配信のみ視聴された場合でも、事務局から一括認定申請いたします。 ※アーカイブ配信のみ視聴された場合、FPの受講証明書については発行できません。 ※配信は「Zoom」を使用致しますのでインターネット環境が必須です。 |
担当支社 | 株式会社ミロク情報サービス 群馬支社 高橋 TEL:027-897-3690 FAX:027-897-3691 |
税理士
MJS税経システム研究所 客員講師
守田 啓一
氏
経歴
1986年税理士登録。
産能短期大学非常勤講師(1989-2006)、東京経営短期大学非常勤講師(1998-2001)、東京税理士会会員講師(1998-2003、および2014-)。
著書
『所得税確定申告の手引き』(共著、中央経済社)
『相続時精算課税の実務』(共著、税務経理協会)
『事例から見た税理士の注意義務』(共著、ぎょうせい)
『サラリーマンの確定申告』(中央経済社)
『事業用財産の譲渡の特例』(中央経済社)
『所得区分と経費性の判断』(清文社)
『遺産分割における弁護士・税理士の協働と連携』 清文社 他多数