同族会社に対する貸付金債権の相続財産該当性を検証する
税理士の顧客のほとんどは、同族会社です。そして、同族会社は代表者からの借入金により資金需要を賄っている状態が少なからず存在します。
そのような場合で、代表者に相続が発生した場合、代表者から同族会社に貸付けられていた金銭債権の相続財産該当性について問題となることがあります。
勿論、返済能力が充分である法人については、その金銭債権は相続財産となり、相続税の課税対象となることは当然のことですが、その同族会社が債務超過の状態にあり長年にわたって返済が滞っている場合などは、その相続財産該当性に疑問符を付けざるを得ません。
本講座では、貸付債権の相続財産該当性についての裁決・判決等を紹介し、どのような場合に相続財産となり、どのような場合は相続財産から除かれるかを検証します。
1 貸付金債権に関する判決・裁決についての考察
(1)原則的な判決
(2)債務超過について
(3)相続開始後の解散・営業譲渡・裁判上の和解等
2 債務免除
| 開催日時 | 2025年11月19日(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| 講師 |
税理士 |
| 会場 |
千葉県税理士会館 会議室
〒260-0024 |
| カテゴリ | 所長・職員研修 |
| 開催形式 | ハイブリッド型開催(会場&オンライン) |
| 対象 | 会計事務所様向け |
| 受講料 | 東京ミロク会計人会:会員無料 ※同伴職員1名につき2,200円(税込)2,000(税抜) ※Web参加の場合:追加アカウント1個につき2,200円(税込)2,000(税抜) TVS加入者:5,500円(税込)5,000円(税別) 一般(上記以外の税理士):6,600円(税込)6,000円(税抜) |
| 認定 | 千葉県税理士会認定研修(3時間) 日本FP協会継続教育単位認定(3単位) |
| 備考 | ※税理士会認定は各税理士会での判断により、認定されない場合もございます。 ※FP認定は審査基準により、認定されない場合もございます。 |
| 担当支社 | 千葉支社 担当者:岩﨑 TEL:043-203-3369 |

税理士
MJS税経システム研究所 客員講師
守田 啓一
氏
経歴
1986年税理士登録。
産能短期大学非常勤講師(1989-2006)、東京経営短期大学非常勤講師(1998-2001)、東京税理士会会員講師(1998-2003、および2014-)。
著書
『所得税確定申告の手引き』(共著、中央経済社)
『相続時精算課税の実務』(共著、税務経理協会)
『事例から見た税理士の注意義務』(共著、ぎょうせい)
『サラリーマンの確定申告』(中央経済社)
『事業用財産の譲渡の特例』(中央経済社)
『所得区分と経費性の判断』(清文社)
『遺産分割における弁護士・税理士の協働と連携』 清文社 他多数