第30回 女性活躍推進法の概要

2022年7月7日

働き方改革の一環として「働きたい女性が個性と能力を十分に発揮できる社会」の実現を目指し、企業にいくつかの取組を義務付ける「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(以下「女性活躍推進法」という)の対象が、2022年4月より拡大(常時雇用する労働者数301人以上の企業から101人以上の企業まで拡大)されました。対象となる企業は、一般事業主行動計画を策定し、届出と情報公表をしなければなりません。今回は、この「一般事業主行動計画」の策定・届出の進め方等を簡単に説明いたします。

  • 女性活躍推進法は、2016年4月1日から2026年3月31日までの10年間の時限立法

一般事業主行動計画の策定・届出

「一般事業主行動計画」とは、企業が自社の女性の活躍に関する状況把握と課題分析を行い、それを踏まえた行動計画を策定するものです。この行動計画には、計画期間、数値目標、取組内容、取組の実施時期を盛り込まなければなりません。

ステップ1    自社の女性の活躍状況を、基礎項目に基づいて把握し、課題分析する

課題分析は、まずは下記の基礎項目(必ず把握すべき項目)の状況把握、課題分析を行い、その結果、事業主にとって課題であると判断された事項については、より原因の分析を深めるために選択項目(必要に応じて把握する項目)を活用します。詳しくは厚生労働省のパンフレット「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!」を参照してください。

  • (区)は雇用管理区分ごとの把握が必要です。(出典:厚生労働省 法改正リーフレット)

ステップ2   一般事業主行動計画を策定し、社内周知と外部公表を行う

ステップ1の状況把握、課題分析の結果を勘案し、以下の(a)~(d)を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定し、労働者に周知、外部に公表します。自社のホームページや厚生労働省の「女性の活躍推進企業データベース」に掲載する等で公表するのが一般的です。

目標を達成できなかったとしても、罰則等のペナルティーがあるわけではありません。

ステップ3   一般事業主行動計画策定届を都道府県労働局に届出

原則として厚生労働省の「一般事業主行動計画策定・変更届(参考様式)」に必要事項を記入し、管轄の都道府県労働局に届け出ます。

ステップ4   取組の実施、効果の測定

定期的に数値目標の達成状況や、一般事業主行動計画に基づく取組の実施状況を点検・評価します。効果の測定結果はその後の取組や計画に反映させます。

女性の活躍に関する情報公表

自社の女性の活躍に関する情報を、以下の通り公表することが義務付けられています。

  • 常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、(1)と(2)の区分ごとにそれぞれ1項目以上。
  • 常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主は、(1)と(2)の全項目から1項目以上。
  • (区)の表示がある項目は、雇用管理区分ごとに公表します。
  • (派)の表示がある項目は、労働者派遣の役務の提供を受ける場合には、派遣労働者を含めて公表します。

(出典:厚生労働省「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!」)

「えるぼし」認定・「プラチナえるぼし」認定

女性活躍推進法では、一般事業主行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍に関する取組の実施状況が優良な企業に対して「えるぼし」認定制度、特に優良な企業に対して「プラチナえるぼし」認定制度を設けています。これらの認定を受けると、認定マーク(※)を自社ホームページ、名刺、求人票などに付すことが可能になり、優秀な人材の確保や企業のイメージアップにつながることが期待されます。また、公共調達における優遇措置が講じられたり、日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金」を通常よりも低金利で利用することが可能になるなどのメリットもあります。

  • 認定マーク(出典:厚生労働省「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!」)

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