第31回 社会保険の適用拡大1
2022年8月3日
2022年10月1日より、従業員のうち厚生年金被保険者数が101人以上の事業所では、一部のパート・アルバイト等(以下「パート等」という)の社会保険の加入が義務化されます。また同時に、常時5人以上の従業員を雇用している士業の個人事業所についても、従業員の社会保険の加入が義務化されます。今回は前者のパート等の社会保険の加入義務化について、対象となる企業(以下「特定適用事業所」という)がすべき対応について解説いたします。
新たな適用範囲
新たに加入対象者となるのは、次のAの人数要件を満たした企業に雇用される、Bの4要件を満たしたパート等の方となります。
A.対象企業の人数要件
従業員数101人以上の企業が新たに対象となります。ここでいう「従業員」とは、厚生年金被保険者のことをいい、図AのA+Bの合計人数で判断します。従業員数が101人以上であっても、厚生年金被保険者が101人に満たなければ人数要件を満たしません。
<図A>
(出典:厚生労働省法改正リーフレット)
B.加入対象者の4要件
右の図Bの要件を全て満たすパート等の方が対象となります。今回から、要件の1つであった「1年以上の期間の雇用の見込みがあること」が、「2ヶ月を超える雇用の見込み」に改正されました。
<図B>
実際には2021年10月から2022年8月までの各月において人数要件を満たしている場合、日本年金機構の判断により、自動的に特定適用事業所として扱われることになっています。対処となった企業には、8月頃までに事前のお知らせが送付され、その後「特定適用事業所該当通知書」が順次届くはずです。
企業がすべき対応
特定適用事業所となった企業は、以下の4つのステップにより対応することを推奨されています。
ステップ1 加入対象者の把握
上記、加入対象者の4要件に照らし合わせて正確に加入対象者を把握します。シフト勤務の場合など、所定労働時間が曖昧なパート等の方は毎月の実働時間で判断することになりますが、実態として要件を満たさない場合は、雇用契約書等で毎月の労働時間の上限を明記するなど、社会保険に加入の有無を明記することが望ましいでしょう。
ステップ2 社内周知
新たに加入対象となるパート等の方々には、誤解や混乱を防ぐために、法改正により社会保険の加入が義務化されたことや、その要件についてイントラネットやメール等を通じて社内の周知に努めましょう。
ステップ3 個人面談
社内周知のみならず、加入対象者には説明会や個人面談をお勧めいたします。社会保険加入によるメリットを伝えることはもちろん、加入に関して難色を示している加入対象者や配偶者の扶養の範囲内で働いていた加入対象者に対しては、今後の労働時間等の労働条件について慎重に話し合う必要があります。厚生労働省のホームページからダウンロードできる社会保険適用拡大ガイドブック「パート・アルバイトのみなさまへ」を活用されると良いでしょう。
ステップ4 書類作成・届出
先に述べた通り、特定適用事業所となったことについては手続き不要です。新たに加入対象者となった方々の「被保険者資格取得届」を作成し、原則として被保険者となった日から5日以内(2022年10月5日まで)に届出します。また加入対象者が、配偶者が加入する健康保険の被扶養者になっていた場合等は、配偶者が勤務する会社を通じて手続きが必要となる旨を周知した方が良いでしょう。
まとめ
今回の社会保険の適用拡大を機に、従来の働き方を見直すパート等の方もいるかもしれませんので、早めに面談等を実施することが肝要です。次回は士業への適用拡大、およびその他の問題点について解説いたします。