第53回 障害者差別解消法の改正

2024年6月5日

 平成25年6月に制定、平成28年4月に施行された「障害者差別解消法」は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的としています。
 今回の労務管理トピックスでは、障害者との共生社会を目指すために令和3年に改正され、令和6年4月より施行された「障害者差別解消法」についてポイントを絞って解説いたします。

合理的配慮の提供

 日常生活・社会生活において提供されている設備やサービスについては、障害のある人にとっては利用が難しく、結果として障害のある人の活動が制限されてしまう場合があります。このような場合には、障害のある人の活動などを制限しているバリアを取り除く必要があります。このため、障害者差別解消法では、行政機関等及び事業者に対して、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的扱い」を禁止し、障害のある人からの申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じてバリアを取り除き、「共生社会」を実現することを目指しています。
 今まで「合理的配慮の提供」は行政機関等のみが義務化されていて、事業者は「努力義務」とされていましたが、令和6年4月1日からは、全ての事業者が義務化されました(図表2)。

(図表1)

(図表2:差別的な取扱いの禁止と合理的配慮の提供)

(出典:内閣府リーフレット「合理的配慮の提供が義務化されます!」)

 「合理的配慮の提供」とは、具体的に「①行政機関等と事業者が、②その事務・事業を行うにあたり、③個々の場面で、障害者から「社会的なバリアを取り除いてほしい」旨の意思の表明があった場合に、④その実施に伴う負担が過重でないときに、⑤社会的なバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を講ずること」とされています。また、「合理的配慮」の留意事項と「過重な負担の判断」は図表3の通りです。

(図表3:「合理的配慮」の留意事項及び過重な負担の判断)

(出典:内閣府リーフレット「合理的配慮の提供が義務化されます!」)

不当な差別的取扱い

 障害者差別解消法では、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として各種サービスや機会の提供を拒否したり、サービス等の提供にあたって場所や時間帯を制限するなど、障害のない人と異なる取扱いをして障害のある人を不利に扱うことを禁止しています(図表4)。

(図表4:不当な差別的取扱いとは)

(出典:内閣府リーフレット「合理的配慮の提供が義務化されます!」)

建設的対話

 前述の合理的配慮の提供にあたっては、社会的なバリアを取り除くために必要な対応について、障害のある人と事業者等が対話を重ね、共に対応策を検討していくことが重要です。このようなやり取りを「建設的対話」と言います。この「建設的対話」を一方的に拒むことは合理的配慮の提供義務違反となる可能性があります(罰則規定はありません)。
 障害のある人からの申出への対応が難しい場合でも、障害のある人と事業者等の双方が持っている情報や意見を伝え合い、建設的対話を努めることで、目的に応じて代わりの手段を見つけていくことができます。

筆者紹介

加藤千博

MJS税経システム研究所 客員研究員
社会保険労務士法人加藤マネジメントオフィス 代表社員
社会保険労務士 加藤 千博
http://www.kmo-sr.jp/

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