消費税率変更に伴うサプライ用品の対応について

2019年9月19日

2019年10月1日から、消費税が10%へ引き上げられるのと同時に、消費税の軽減税率制度の実施が予定されています。
これに伴い、弊社が「M-mart」「smartoffice」の各ウェブサイトおよび商品カタログを通じてご提供するサプライ・オフィス用品(以下「サプライ用品」といいます)に適用される消費税等は、下記のとおりとなりますので、ご案内申し上げます。
 

1.適用税率の原則

サプライ用品には、原則として出荷時の消費税率に基づき下表のとおり適用し、ご請求させていただきます。ただし、経過措置が適用される一部サプライ用品については、下記「3.経過措置の適用」のとおりとなります。

出荷日 品目 適用税率
2019年9月30日以前 全て 8%
2019年10月1日以降 軽減税率対象 8%
上記以外 10%

なお、棚卸の関係上、2019年9月30日は商品の出荷を行いません。
 

2.軽減税率の適用

(1)対象となるサプライ用品
「M-mart」「smartoffice」を通じて提供するサプライ用品の中には、飲食料品の取り扱いがあり、軽減税率の対象商品が含まれております。M-martの軽減税率の対象商品は商品名に(※)印が記載されます。10月1日以降に、M-martのウェブサイトにてご確認ください。  

(2)請求書について
軽減税率の対象となる商品については、商品名に(※)印を記載し、税率ごとに区分して合計した1枚の請求書を発行いたします。
 

3.経過措置の適用

「M-mart」「smartoffice」の各ウェブサイトおよび商品カタログを通じた商品の販売は、通信販売として、一部サプライ用品が経過措置の対象となります。
経過措置により現行税率8%でご請求させていただきますサプライ用品は、以下①から④のすべてを満たすサプライ用品です。

①2019年3月31日以前から販売しており、出荷日まで価格が改定されていない商品
②2019年9月30日以前にご注文を受け付けた商品
③2019年10月1日以降に出荷される商品
④以下に該当しない商品
・システムの導入と同時に「MJSシステム導入契約書」でご購入いただいた商品(訪問面談による売買契約となり、通信販売に該当しないため)

「M-mart」の経過措置対象とならないサプライ用品は次の一覧でご確認いただけます。

サプライ(M-mart)消費税経過措置対象外商品一覧(PDF)

なお、「smartoffice」については、経過措置対象商品はありません。全ての商品が経過措置対象外商品となります。

 

4.返金時の適用税率

ご注文後の取消および返品に伴い、弊社からお客様への返金が生じる場合には、ご請求時に適用した消費税率で返金させていただきます。

 

本件に関するお問合せは、担当支社・営業所へご連絡くださいますようお願い申し上げます。
 
 


 

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