- 電子帳簿保存法対応
かんたんクラウドファイルBOX
かんたんクラウド
2024年1月「すべての事業者」が対象です!! 国税関係書類「電子取引データ保存義務化」
かんたんクラウドは、電子帳簿保存法・電子取引に対応しています!
このページは会計事務所様向けの「かんたんクラウド」のページとなります。
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ファイルBOXとは
かんたんクラウドファイルBOXは、会計事務所と各顧問先企業の間でやり取りされる請求書や領収書などの証憑や決算報告書、経営分析資料などの書類データの受け渡し場所として利用することができます。
また、電子取引に該当するファイルを電子帳簿保存法の要件に沿って保存することも可能です。
- ファイルをドラッグ&ドロップするだけの簡単操作
- 高度なセキュリティによって安全にファイルの受け渡しが可能
- ファイルをアップロードしたときに通知メールを自動送信
- 10MBまでのファイルを一度にアップロード可能
かんたんクラウドの画面から起動
かんたんクラウドにログインすると、共通メニューに「ファイルBOX」アイコンが表示されます。
相手側が新しいファイルをアップロードすると、アイコンに通知マークが付きます。
また、事前にメール通知先を設定しておくことで新しいファイルがアップロードされたときに自動的にメールでお知らせします
利用申込は会計事務所管理サイトから
会計事務所管理サイトの[契約管理]-[オプション追加・プラン変更]から、かんたんクラウドファイルBOXを利用したい顧問先を選択して利用の申し込みができます。
ご希望のサービスに✓をつけて申込手続きを行ってください。
かんたんクラウド利用中の顧問先なら100MB無料
必要に応じてデータ容量3GB単位で(最大30GBまで)契約することができます。
また、かんたんクラウド会計もしくは給与を利用中の顧問先は、100MBまで無料で利用できます。
- 無料の100MBを利用する場合もお申し込みが必要です。
かんたんクラウドは電子帳簿保存法に対応しています
帳簿の電子的記録の保存
電子的に作成した帳簿・書類をデータの保存します。
「かんたんクラウド会計Basic/会計Plus」は帳簿の電子的記録に対応しています。
- 「一般電子帳簿」の要件を満たしています。
電子取引義務化 ※かんたんクラウドファイルBOXの契約が必要
電子帳簿保存法では、電子的に授受した書類は電子データで保存することが必要です。
- 2024年1月1日から対応義務化されました。対応が難しい事業者へのより一層の配慮から、相当の理由が認められた場合の「猶予措置」が設けられています。
スキャナ保存 ※かんたんクラウド会計の契約が必要
紙で授受した請求書や領収書などの書類については、スキャナで読み取ったデータを一定の要件に従って保存することで、紙の書類は処分することができます。
- ACELINK NX-Pro 会計大将でもスキャナ保存をしたファイルを保管する場合は、別途オプションのご契約が必要になります。
かんたんクラウド