今だから知っておきたい国際税務・海外税務

概要

国際税務とは

国際税務とは、経済のグローバル化に伴い個人や法人が海外に進出(又は海外から日本に進出)する際の所得課税や消費課税、そして資産課税さらに国際間の納税者情報の交換などを指します。

国際税務が生じる場合

所得課税 日本人や日本企業が海外に進出して所得を稼ぐ場合、現地国(地域)での課税だけでなく、日本の所得税や法人税も課税されることがあります。外国と日本と両方で課税されると国際的二重課税が生じます。それに対して、租税条約を適用することや外国税額控除を適用することで、課税が軽減されることがあります。
消費課税 海外旅行に行くと免税品を購入することができますし、国内のデパートには免税店があります。最近は海外とのデジタル商品にも消費税が課税される場合もあります。
資産課税 いわゆる富裕層がハワイやスイスに別荘を持っていたり、外国金融機関に株式や債券を有して亡くなった場合、日本の相続税が課税される場合があります。また、ハワイの別荘には米国で遺産税が課されることもあります。

国際資料情報制度

国際的租税回避を防止するため、各国の税務当局は納税者の資料情報を入手すべく色々な手段を講じています。代表的なものとして租税条約に基づく情報交換があります。わが国においても国内法や租税条約に基づいて色々な国外資料情報制度が定められています。

  • 租税条約に基づく情報交換(共通報告基準(CRSを含む))
  • 国外送金等調書
  • 国外財産調書
  • 非居住者の金融口座情報の自動的情報交換(CRS)

BEPSプロジェクト

2012年以降、いわゆるBEPS(Base Erosion and Profit Shifting: 税源浸食と利益移転)プロジェクトが立ち上げられ、新しい国際課税ルールを構築すべく議論が行われてきました。

このBEPSプロジェクトを受けて、平成27年度以降、日本の税法や租税条約などが大幅に改正されてきました。現在までに改正された主な国内税法は次の通りです。

  • 恒久的施設の定義
  • 移転価格税制
  • タックスヘイブン税制
  • 過大支払利子税制

一方、一昨年10月、G20財務相中央銀行総裁会議において、いわゆるデジタル課税と最低法人税率を15%とすることが大筋で合意されました。その後、後者の一部について国際的合意が得られたことから、令和5年度税制改正において、「所得合算ルール」が導入されました。デジタル課税については、国際的合意には至っておらず、引き続き議論が進められています。

国際税務の重要性

日本においても、新型コロナウイルスの影響は緩和されてきました。これにより、国際間の人的交流が回復しています。日本で外国人労働者によって支えられている業種がたくさんあるのは、ご承知の通りです。また、少子高齢社会の中、海外に販路を求める企業も多くなっていくでしょう。

国際税務は国内法だけでなく、租税条約も関係します。そして、租税条約は相手国によって異なる場合があり戸惑う場合もあります。今まで問題となった国際税務に関する事例について、法令・通達の内容、実務上の取扱いなどの知識を身に付けた上で、対応することが望まれます。

国際税務事例研究会

MJSでは毎年、国際税務事例研究会を開催しています。基礎知識から、実務に役立つ最新情報まで、国際税務のスペシャリスト・望月文夫先生による明快な解説と共に学ぶことができます。質問や意見をその場で発言して、望月先生を中心に他の参加者の皆様とも意見交換できる場となっています。各回完結型の研究会なので、初めての方も気兼ねなく参加できます。

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